令和6年度から国民健康保険税の税率が変わります

令和8年度に向けて、国民健康保険特別会計の歳入不足を補うため、当町の国民健康保険税率を、県の示す令和5年度標準保険料率に合わせる方針となりました。税率の大幅な改正に伴う、負担の軽減を図るため、令和6・7年度にて激変緩和措置を行います

令和5年度と令和6年度からの国民健康保険税率

令和5年度   医療分 後期分 介護分
所得割 7.2% 2.2% 1.6%
均等割 29,000円 10,000円 10,000円

賦課限度額

(※国基準)

650,000円 220,000円 170,000円
令和6年度

所得割 7.52% 3.08% 2.49%
均等割 41,800円 17,200円 17,900円

賦課限度額

(※国基準)

650,000円 240,000円 170,000円
令和7年度 所得割 7.56% 3.19% 2.60%
均等割 43,400円 18,100円 18,900円

令和8年度以降

(標準保険料率)

所得割 7.60% 3.30% 2.72%
均等割 45,100円 19,000円 19,900円

※所得割とは、加入者の所得に応じて算定されるものです。

※均等割とは、加入者1人1人にかかるものです。

※賦課限度額については、国基準となります。

改正後の令和6年度の税率は、令和6年4月1日以降に賦課された国民健康保険税に適用となります。

なお、令和6年3月末日までに資格を取得した場合、令和6年4月1日以降に納期限が設定された令和5年度分以前の国民健康保険税については、従前の税率が適用されます。令和7年度、令和8年度以降も同様に当該年度以前は、従前の税率が適用されます。

税率改正の目的

国民健康保険法の改正などにより、国では保険料水準の統一を推進する機運が高まっているなか、五霞町では、国保加入者の減少や、それに伴う医療費の増加に対し、国民健康保険特別会計の歳入不足を補うため、令和8年度に向けて県の示す令和5年度標準保険料率に合わせる方針となりました。

令和6年度および令和7年度にて激変緩和措置をとらせていただきますが、令和7年度以降に関しては、今後の方針に基づき変更する場合もあります。

激変緩和措置とは

保険料(税)の上昇によって影響を受ける世帯(被保険者)の負担を直接的に軽減し、緩やかな上昇基調となるよう調整すること。

  • 令和6年度・・・令和5年度税率から令和5年度標準保険料率に対し増額幅の2割減
  • 令和7年度・・・令和5年度税率から令和5年度標準保険料率に対し増額幅の1割減
  • 令和8年度・・・令和5年度標準保険料率

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町民税務課 税務グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

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  • 2024年5月1日
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