罹災証明書の発行について(町民税務課1番窓口)
罹災証明書とは、災害(災害対策基本法第2条第1号)による被害のうち、災害の被害認定基準において、住家(居住のために使用している建物)の被害認定運用指針により認定され、被害の程度を証明するもの。
対象
災害により被害を受けた町内の住家で、町が調査し当該罹災の程度を証明できるもの。
罹災証明書発行に必要なもの
五霞町罹災証明書交付申請書(下記関連ファイルダウンロードをご覧ください)
罹災した状況が確認できる写真
罹災した日から起算して原則1年以内に町長に提出するものとする。
被災証明書の発行について(生活安全課窓口)
被災証明書とは、五霞町罹災証明書の交付に関する要綱(令和2年五霞町告示第33号)第4条の規定による罹災証明書の証明の対象とならないものについて,被災したことを証明するもの。
対象
罹災証明書の証明の対象とならないものについて、被災したことを証明できるもの。
(被害の程度を証明するものではありません。)
(例)物置、長屋等の損壊
被災証明書発行に必要なもの
五霞町被災証明書交付申請書(下記関連ファイルダウンロードをご覧ください)
被災した状況が分かる写真又は修理費用の請求書、領収書、若しくは見積書の写し
被災した日から起算して1年以内に町長に提出するものとする。
受付期間
平日8時30分~17時15分