不妊治療費(先進医療分)を助成します
五霞町では令和8年4月1日以降に開始した治療分より保険診療で実施した体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療と併せて行った、自費で実施される「先進医療」にかかる費用の一部を助成し、不妊治療を受ける夫婦(事実婚関係にある男女を含む)の経済的負担の軽減を図ります。
助成内容
対象者
次のすべての要件を満たす方
- 法律上婚姻をしている夫婦又は同居している事実婚関係にある男女
- 助成の申請時において夫婦の双方又は一方が1年以上五霞町に住所を有している者
※ただし1年に満たない場合は夫婦の双方が五霞町に定住する意思があること - 申請する治療について同様の助成を受けていない、又は受ける予定のない者
- 医療保険が適用される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を行った者
※医療保険が適用される生殖補助医療について(こども家庭庁ホームページ)
※不妊治療が保険適用されます【厚生労働省リーフレット】 [PDF形式/782.33KB] - 申請時において、夫、妻及び夫と妻が属する世帯の世帯員又は同居の親族が町税等を完納していること
(町税等は町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、その他町の収入に係るものを指します)
対象となる治療
令和8年4月1日以降に開始した、医療保険が適用される生殖補助医療と併せて実施する先進医療
※保険診療とは別に単独で実施した先進医療は対象外です。
登録医療機関以外で以下の先進医療を実施する場合、保険診療とは併用できず、助成対象となりません。
現時点で告示されている先進医療(令和8年4月現在)
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
- 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
- 子宮内膜刺激術(SEET法)
- 子宮内膜受容能検査1(ERA)
- 子宮内膜受容能検査2(ERPeak)
- 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 二段階胚移植術
- 膜構造を用いた生理学的精子選択術
- タクロリムス投与療法
- 着床前胚異数性検査(PGT-A)
対象となる先進医療を実施している医療機関の一覧
最新の情報は先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省ホームページ)と不妊治療における先進医療の状況(こども家庭庁ホームページ)をご覧ください。
助成限度額
1回の中で行った先進医療にかかる費用に対して上限40,000円
医療機関の発行する「不妊治療費(先進医療分)受診等証明書(様式第2号)」の先進医療部分のみの領収金額と40,000円を比較して低い額
助成回数
医療保険が適用される生殖補助医療に準ずる
医療保険適用における回数の考え方(参考)
・治療開始日の妻の年齢が40歳未満は6回まで、43歳未満は3回まで
・「1回」とは胚移植の回数を数える
・1子ごとに回数リセットすることが可能
不妊治療が保険適用されます【厚生労働省リーフレット】 [PDF形式/782.33KB]
申請期間
1回の治療が終了した日の属する年度末(3月31日)まで
※3月に治療が終了した場合は同年4月30日までの期間に申請が可能です。
申請書類
【法律上婚姻している夫婦、同居している事実婚関係にある男女共通】
- 五霞町不妊治療費(先進医療分)助成金交付申請書【様式1】
- 不妊治療(先進医療分)受診等証明書【様式2】
※医療機関で記入・作成 - 先進医療費の領収書及び明細書の写し
- 振込先が確認できる書類の写し
- 定住の意思に関する誓約書【様式4】
※申請時に夫婦の双方又は一方が1年以上定住していない場合
【法律上婚姻している夫婦】
- 戸籍謄本の写し
- 住民票(夫婦の一方が町外に住所を有する場合)
【同居している事実婚関係にある男女】
- 事実婚関係に関する申立書【様式3】
- 夫及び妻の戸籍謄本の写し
様式は、下記関連ファイルよりご確認ください。