子育て支援給付(妊婦のための支援給付)・妊婦等包括相談支援事業について
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括的相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。五霞町では、「子育て支援給付」として、妊娠届出と出産後の2回に分けて給付金を支給いたします。
子育て支援給付1回目(5万円給付)
対象者
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方
申請方法
妊娠届出時の面談の際、子育て支援給付認定申請書をお渡ししますのでご記入ください。
※妊娠の届出については母子健康手帳の交付をご覧ください。
必要書類
- 妊婦本人名義の口座のわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
子育て支援給付2回目(胎児1人あたり5万円給付)
対象
- 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした産婦の方
※令和7年3月31日以前に出生したお子さんのいる家庭は出産・子育て応援給付金の対象となります。
申請方法
新生児訪問またはこんにちは赤ちゃん訪問の面談時に子育て支援給付認定申請書をお渡ししますのでご記入ください。
流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子さまを亡くされた方も申請いただけます。母子健康手帳にて、妊娠の事実及び胎児の数を確認させていただきます。
妊娠届出前に、流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。