令和2年5月25日(月曜日)以降、出生などにより住民票に登録され、新たに個人番号(マイナンバー)が付番された場合は、個人番号通知書が送付されます。個人番号通知書の取扱いは、以下のとおりです。
- 個人番号通知書は、マイナンバーをお知らせするために送られるものです。
- 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類として使用できません。
- すでにマイナンバーが付番されている場合は、個人番号通知書は送付されません。
- 個人番号通知書を受け取られた後、氏名や住所などに変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書は、紛失などされた場合でも再交付はできません。
マイナンバーを証明する書類
マイナンバーを証明する書類として使用できるのは、以下のとおりです。
- マイナンバーカード(希望者に交付される顔写真付きのカード)
- マイナンバー記載の住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 通知カードと運転免許証等の官公署から発行された写真付きの本人確認書類等を併せて提示
(ただし、通知カードに記載されている氏名や住所などの記載事項が、最新の住民票と一致している場合に限ります。)
(注意)個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
個人番号通知書に同封されている書類
- 個人番号通知書(対象者分)
対象の方のマイナンバー(個人番号)をお知らせする書類です。 - 個人番号カード交付申請書(対象者分)
公的な身分証明書となる、マイナンバーカードの交付を申請するための書類です。申請は、スマートフォンやパソコンからのオンライン申請も可能です。
詳しくは【五霞町ホームページ】マイナンバーカードの申請をご確認ください。 - 個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部)
マイナンバーカードの申請をする際に、交付申請書を郵送するための封筒です。 - ご案内用パンフレット
マイナンバー(個人番号)及びマイナンバーカードの交付申請について案内している冊子です。