通知カード

通知カード廃止

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました

通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。

通知カード2

廃止後は通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

通知カードの取り扱い

令和2年5月25日から通知カードについて以下の手続きが出来なくなりました。

  • 氏名、住所などの記載事項の変更手続き

※変更があった場合は、裏書ができないためマイナンバー証明書類として使用できません。

  • 交付及び再交付手続き

通知カードは、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。

  • 現住所及び氏名が住民票と同じである、または変更がある場合はきちんと裏書されている通知カードは使用することができます。
  • 通知カードに記載されたマイナンバーは引き続き使用する番号です。
  • 紛失しないようにご注意ください。

マイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(作成については申請から取得まで約1カ月程度かかります)
  • 通知カード(住民票の記載事項と一致しているもの)
  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民記載事項証明書」(有料1枚300円)

マイナンバーの通知方法

新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
※既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。

(参考)根拠法令:情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:(町民G)0280-84-1965 (税務G)0280-84-1966 (会計室)0280-84-1111

ファクス番号:(町民G)0280-33-3413 (税務G)0280-33-3412

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  • 【ID】P-3394
  • 2020年5月24日
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