通知カード

通知カードの利用

通知カードは、マイナンバーの提示を求められた時に使います

通知カード(住民票の記載事項と一致しているもの)は、行政機関等でマイナンバーの提示を求められた際に利用可能です。

令和2年5月25日から法律改正により通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。

マイナちゃん46うれしい

ただし、本人確認を行うために運転免許証等の書類の提示が必要となります。通知カードは本人確認書類として使えません。

五霞町では、通知カードからマイナンバーカードへの取得による切り替えを推進しています。

マイナンバーカード

なお、マイナンバーカードの交付を受ける場合、通知カード(お持ちの方)は町民税務課1番窓口に返納しなければなりません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 町民グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

メールでお問い合わせをする

アンケート

五霞町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-2452
  • 2020年5月25日
  • 印刷する
このページの先頭へ戻る