貯水槽水道は定期的に点検や清掃してください。
貯水槽水道は水道水を一時的に容器(受水槽)に溜める構造でできています。
受水槽の管理を怠ると鉄さび・赤さび・藻類・微生物の発生などトラブルが発生する場合がありますので、1年に1度の点検や清掃をお願いします。
貯水槽水道の種類
- 簡易専用水道:受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
- 小簡易専用水道:受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のもの
- 小規模貯水槽水道:受水槽の有効容量が5立方メートル未満のもの
簡易専用水道・小簡易専用水道の設置者・管理者は施設の管理をすることが義務付けされています。
- 受水槽の清掃を毎年1回以上、定期におこなうこと。
- 水質検査を毎年1回以上、定期におこなうこと。
- 蛇口からでる水の「色」「濁り」「臭い」「味」などに異常を認めたときには水質検査をおこなうこと。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、すぐに給水を停止するとともに、利用者に知らせること。
(小規模貯水槽水道についても、同様の点検管理をおこなってください。)
検査や清掃の依頼先
県内貯水槽清掃登録業者一覧構築物及び登録業〉県内の建築物登録業者一覧(〇〇末日現在)
管理者を変更する場合や、受水槽の新規設置や撤去をする場合
下記様式に記入し、事前に五霞町上下水道課へ届出をお願いします。