専用水道の事務手続きについて
茨城県から五霞町へ事務・権限の移譲により、平成21年4月1日から 上下水道課で下記の事務を取り扱うことになりました。
○専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理
○専用水道設置者に対する指導等
専用水道とは
水道事業の水道以外で、居住人口101人以上、又は飲用その他に生活用途の1日最大給水量20m3を超える水道で自己水源を持つもの、若しくは施設要件(地中若しくは地表の水槽容量100m3を超えるか、又は、地中若しくは地表の口径25mm以上の導管の全長が1500mを超えるもの)に合致するもので水道受水によるものをいいます。