令和2年4月1日施行の改正民法により,「定型約款」に関する規定が新設され,水道の給水契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において,契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。(改正民法第548条の2第1項)
五霞町においては,水道供給契約の条件等を定めた「五霞町水道事業給水条例」及び「五霞町給水条例施行規程」が「定型約款」に当たるものになります。
令和2年4月1日施行の改正民法により,「定型約款」に関する規定が新設され,水道の給水契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において,契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。(改正民法第548条の2第1項)
五霞町においては,水道供給契約の条件等を定めた「五霞町水道事業給水条例」及び「五霞町給水条例施行規程」が「定型約款」に当たるものになります。
〒306-0314 五霞町大字川妻953番地 川妻浄水場内
電話番号:0280-84-3000
ファクス番号:0280-84-0828