五霞町に転入された場合の手続き
新型コロナワクチンを接種するためには、五霞町(住民票所在地)発行の接種券が必要です。五霞町への転入手続きが終了していても、本人等からの申請がないと接種券は発行されません。今後、接種を希望される方は接種券発行申請の手続きを行ってください。(住民票を五霞町に異動した日から前の市町村発行の接種券は使用できません)。
発行申請が必要な場合
- 他自治体で新型コロナワクチンを接種した後、五霞町に転入された方
- 海外で新型コロナワクチンを接種された方
申請方法
電子申請
「いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>」から申請してください。
窓口申請、郵送申請
次の必要書類を五霞町役場 健康福祉課 健康支援室5番窓口(〒306-0392 茨城県猿島郡五霞町小福田1162-1)へ持参または郵送してください。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日)
- 五霞町オミクロン株対応ワクチン接種券発行申請書 [WORD形式/26.47KB]
- 新型コロナワクチンを接種したことが分かる書類(接種済証、接種記録書、接種証明書の写し等)
- 転入前の市町村で発行された接種券(お持ちの方)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※紛失等により接種証明書がない場合は、マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)を持参し、窓口にお越しください。
発送について
電子申請または郵送申請では、接種時期が到達している場合、申請より10日前後でお送りします。接種時期が未到達の場合は、接種が可能となるタイミングに合わせてお送りします。
窓口申請では接種時期が到達している場合、即日交付します。接種時期が未到達の場合は、接種が可能となる時期に合わせてお送りします。
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