令和7年度五霞町結婚新生活支援事業補助金のご案内

新婚生活を応援します。

 五霞町では、これから夫婦として新生活を五霞町でスタートされる世帯を対象に、スタートアップ費用の一部を助成します。

対象となる方

 次の(1)から(8)の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
 (1) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
 (2) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
 (3) 夫婦の※令和6年中の所得金額の合計が500万円未満であること。 
  ※貸与型奨学金を返済している場合は、令和6年中に返済した額を所得金額から差し引くことができます。
  ※令和7年5月31日までに補助金の申請をされる方は、令和5年中の所得金額(奨励金の返済額も令和5年中)で判定します。
 (4) 夫婦の双方又は一方が婚姻を機に五霞町への転入又は五霞町内で転居していること。
 (5) 補助金の申請時点で夫婦双方が五霞町に住民票があり、五霞町に定住する意思があること。
 (6) 夫婦の一方又は双方が過去に結婚新生活支援事業に基づく補助金(他の公的制度による補助金を含む。)を受けていないこと。
 (7) 町税(国民健康保険税含む。)を滞納していないこと。
 (8) 世帯全員が暴力団員等でないこと。

補助対象となる費用

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った以下の費用が対象となります。
 (1) 住居費・・・婚姻に伴い五霞町内に住宅を取得又は賃貸(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)するために要した費用。なお、婚姻日から起算して前1年以内に婚姻を機に取得又は賃貸された場合には対象となります。 
 (2) リフォーム費用・・・婚姻に伴い五霞町内の住宅にリフォームを行った際に要した費用。なお、婚姻日から起算して前1年以内に婚姻を機に実施された場合には対象となります。
 (3) 引越費用・・・婚姻に伴い五霞町内に引越するために要した費用。引越業者や運送業者に支払った費用が対象となります。

補助金額

 ・夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下の世帯:上限60万円(千円未満は切り捨て)
 ・夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下の世帯:上限30万円(千円未満は切り捨て)

申請期間

 令和8年3月31日まで
 ※予算の上限に達した時点で受付終了となります。

申請方法

 「五霞町結婚新生活支援事業補助金交付申請書」に必要書類を添えて、こども未来課(役場1階4番窓口)に申請してください。
 ※申請の内容によっては該当しない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
【添付書類】
 (1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本若しくは戸籍全部事項証明書
 (2) 夫婦の住民票の写し
 (3) 夫婦の所得が分かる所得証明書又は課税証明書若しくは非課税証明書
 (4) 夫婦が町税を滞納していないことを証明する書類
 (5) 取得に係る売買契約書若しくは建築工事請負契約書,住宅リフォームに係る工事請負契約書又は賃借に係る賃貸契約書の写し及び住宅取得費用に係る領収書その他住宅費用を支払ったことが分かる書類の写し
 (6) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用がある場合に限る。)
 (7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(勤務先から住宅手当の支給を受けている場合に限る。)
 (8) 貸与型奨学金を返済したことが分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

詳しくは添付の「五霞町結婚新生活支援事業補助金要綱」をご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども未来課 こども家庭係

〒〒306-0392 五霞町小福田1162番地1  役場1階

電話番号:0280-84-3618

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【更新日】2025年6月11日
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