農地法第3条とは
農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
農地法は、農地を耕作する目的で売買や貸し借りを行う際に、一定の規制を加えることで
- 農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
- 農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって、農業生産力の維持、拡大を図っています。
農地法の許可を受けずに農地の売買や貸借等を行っても法律上無効であり、保護されません。なお、国や都道府県、その他地方自治体による用地買収や利用集積計画による権利の設定・移転の場合は、許可を受ける必要はありません。
農地法第3条の許可を要するもの
- 売買
- 贈与
- 貸し借り
- 競(公)売
- 特定遺贈 等の場合です。
農地法第3条の許可を要しないもの
- 相続
- 時効取得
- 包括遺贈 等の場合です。
※許可を要しないものについては、農地法3条の3第1項による届出書の提出が必要となります。
許可基準
農地法第3条では、許可することができない場合が規定されています。その主なものは次のとおりです。
(1)全部効率利用要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利取得後において耕作するべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合
(2)農作業常時従事要件
権利を取得する者またはその世帯員等が、権利取得後において行う耕作の事業に必要な農作業に従事すると認められない場合(原則年間150日以上)
(3)地域との調和要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が権利取得後において行う耕作の内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場合
以上は主なものであり、この他にも許可することができない場合の基準があります。
下限面積廃止に伴う新たな対応について
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行により、令和5年4月1日から農地法第3条の許可要件の一つである下限面積要件(耕作する農地の合計面積が下限面積の5,000平方メートル以上であること)が廃止されました。
なお、他の許可要件である「全部効率利用要件」「農作業常時従事要件」「地域との調和要件」は従来のままとなりますので、投機目的や資産保有を目的とした農地の取得はできません。
また、下限面積要件の廃止に伴い、令和5年4月1日以降の農地法第3条による許可申請のうち、初めて農地の権利を取得する方の申請につきましては、以下のとおり新たに対応します。
1.面談の実施
権利取得者の営農力や営農する意思、投機目的や資産保有目的による取得でないことを確認するため、申請地の地区担当農業委員及び農地利用最適化推進委員の立会いのもと、権利取得者に対し面談を実施します。
2.面談シートの提出
※面談シートは面談日の前日までにご提出ください。
許可までの流れ
(1)申請について、事前にご相談願います
(2)申請書の提出・受付
※受付期間は毎月7日~10日です。10日が休庁日である時は、翌平日までが受付期間となります。
※申請書に関する様式等は、本ページ内でダウンロードできます。
(3)申請内容の審査、許可・不許可の決定(農業委員会)
※毎月25日(休庁日の場合は翌平日)に開催する農業委員会定例総会で審議をします。
(4)許可書の交付(農業委員会事務局)
許可後の注意点
許可を受けた内容により、注意点があります。詳しくはこちら(新しいウインドウで開きます)を確認してください。