農地の貸し借りについて

概要

 五霞町では、農業委員会を通して農地の貸借を受け付ける「利用権設定」での貸借と「農地中間管理機構」での貸借を並行して行っておりましたが、「農業経営基盤強化促進法」及び「農地中間管理事業の推進に関する法律」が改正され、令和7年4月から「農地中間管理機構」での貸借に一本化となりました。 (利用権設定事業は令和7年3月末で終了しました。)

農地中間管理事業についての詳細は、茨城県農林振興公社のホームページをご覧ください。

 

申請

(1)地権者と耕作者の同意のもと「農用地の貸付希望申出書(様式第6号)」を農業委員会へ提出してください。
(2)提出された希望申出書をもとに、農業委員会にて「農用地利用集積等促進計画」等賃借関係書類を作成し、ご連絡いたします。
(3)地権者と耕作者の両名で「農用地利用集積等促進計画」等賃借関係書類を確認していただき、必要事項の記入と両名の押印をして    農業委員会へ提出してください。
 
※各様式については、農地中間管理事業様式集にてダウンロードいただくか、農業委員会までお問い合わせください。

※書類に不備があると転貸開始時期がずれる場合がございます。
※受付期限内に提出いただいても貸付希望農地の状況(現況・面積・権利関係等)が確認できない場合や、
 農地の状況によっては、農地の貸し借りができない場合がございますのでご了承ください。

 

賃貸借の解約

中間管理事業、利用権設定事業、農地法3条で賃貸借(使用貸借)契約を結んでいる農地について、お互いの合意があれば、解約することができます。

解約をご希望の場合は、下記の書類に必要事項をご記入の上、農業委員会へ提出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業課 農業委員会係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

電話番号:0280-84-2582

ファクス番号:0280-33-3414

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  • 【ID】P-1161
  • 【更新日】2025年5月8日
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