概要
五霞町では、農業委員会を通して農地の貸借を受け付ける「利用権設定」での貸借と「農地中間管理機構」での貸借を並行して行っておりましたが、「農業経営基盤強化促進法」及び「農地中間管理事業の推進に関する法律」が改正され、令和7年4月から「農地中間管理機構」での貸借に一本化となりました。 (利用権設定事業は令和7年3月末で終了しました。)
農地中間管理事業についての詳細は、茨城県農林振興公社のホームページをご覧ください。
申請
(1)地権者と耕作者の同意のもと「農用地の貸付希望申出書(様式第6号)」を農業委員会へ提出してください。
(2)提出された希望申出書をもとに、農業委員会にて「農用地利用集積等促進計画」等賃借関係書類を作成し、ご連絡いたします。
(3)地権者と耕作者の両名で「農用地利用集積等促進計画」等賃借関係書類を確認していただき、必要事項の記入と両名の押印をして 農業委員会へ提出してください。
※各様式については、農地中間管理事業様式集にてダウンロードいただくか、農業委員会までお問い合わせください。
※書類に不備があると転貸開始時期がずれる場合がございます。
※受付期限内に提出いただいても貸付希望農地の状況(現況・面積・権利関係等)が確認できない場合や、
農地の状況によっては、農地の貸し借りができない場合がございますのでご了承ください。
賃貸借の解約
中間管理事業、利用権設定事業、農地法3条で賃貸借(使用貸借)契約を結んでいる農地について、お互いの合意があれば、解約することができます。
解約をご希望の場合は、下記の書類に必要事項をご記入の上、農業委員会へ提出してください。