世界人権宣言

世界人権宣言

世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、初めて人権保障の目標ないし基準を国際的にうたった画期的なものです。これにより、世界の人権を守る動きは大きく進んでいます。

20世紀には、世界を巻き込んだ戦争が二度も起こり、特に第二次世界大戦中においては、特定の人種の迫害、大量虐殺等、人権の侵害や抑圧が横行しました。

かつては、人権問題はそれぞれの国の国内問題と考えられていましたが、このような経験から、人権問題は国際社会全体にかかわる問題であり、人権の保障が世界平和の基礎であるという考え方が主流になってきました。

そこで、昭和23年(1948年)12月10日、国連第3総会において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として「世界人権宣言」が採択されました。

 

世界人権宣言は、前文と30の条文から成っています。

第1条は、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」と宣言しています。

第2条は、「すべての人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享受することができる。さらに、個人の属する国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。」としています。

第3条から第21条までは、市民的、政治的権利について、

第22条からは経済的、社会的及び文化的権利等について規定しています。

 

国連は、世界人権宣言が採択されたのを記念し、昭和23年(1950年)12月4日の第5回総会において、12月10日を「人権デー(Human Rights Day)と定め、加盟国等に人権思想の啓発のための行事を実施するよう呼び掛けています。

 

法務省の人権擁護機関では、世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から毎年、12月10日を最終日とする一週間を「人権週間」と定め、全国的に啓発活動を展開し、広く国民に人権尊重思想の普及高揚を呼び掛けています。

五霞町でも、12月の「人権週間」にあわせ、人権ポスター等の展示や、特設人権相談所を開設し、人権に関する相談窓口を開設しています。

(人権冊子より一部抜粋)

関連リンク

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国際連合広報センター(新しいウインドウで開きます)

 

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  • 2014年9月11日
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