妊産婦医療福祉費制度

母子健康手帳の交付を受けた妊産婦が、医療機関等にかかったときの医療費の一部を助成する制度です。
ただし、外来では医療機関ごとに1日600円を上限として月2回までの自己負担(調剤薬局は除く)、入院では医療機関ごとに1日300円を上限として月3,000円までの自己負担があります。
(補足1)原則、産婦人科を標榜する医療機関でのみ有効となります。また,産婦人科以外の診療科等の検査・診断・治療を要する場合
 は、産婦人科医療機関からの紹介状(診療情報提供)がある場合を対象とします。
(補足2)入院時の食事代等や医療保険適用外分は助成の対象外です。

五霞町では、妊産婦に係る疾病以外の一般的な疾病(健康保険が適用される医療費)も助成の対象としてます。

対象者

  1. 五霞町に住民票の登録がある
  2. 健康保険に加入している
  3. 母子健康手帳の交付を受けている妊産婦の方

助成が受けられる期間

母子手帳交付月の初日から出産した日(流産を含む)の翌月末日まで
※ただし、申請が遅れた場合は申請月からの認定となります。

申請に必要なもの

  1. 母子健康手帳
  2. 妊産婦の健康保険証
  3. 申請者の本人確認書類 ※詳細は【五霞町ホームページ】マイナンバー関連の本人確認書類についてをご確認ください。
  4. 妊産婦本人と配偶者(婚姻予定の方を含む以下同様)、及び扶養義務者(同一世帯の父母や保険証の代表者等以下同様)のマイナンバー(個人番号)が分かる書類(マイナンバーカード等)
  5. 口座番号の分かるもの(預金通帳等)※助成金の振り込みのため
  6. 委任状(別世帯の方が申請をする場合)
  7. 所得確認書類(下記「所得判定について」を参照のうえ、必要な場合のみ添付)

申請窓口

町民税務課2番窓口

制度利用の案内

茨城県内の医療機関等で受診する場合

医療機関等の窓口で「健康保険証」「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」を提示し、制度で定める自己負担金*を支払ってください。
妊産婦のご利用は、原則として産婦人科を受診する場合に限られます。
※産婦人科に1回だけ受診し自己負担金が600円以下の時は、役場窓口で申請が必要です。 
※妊産婦の方で白色の受給者証及びうぐいす色の受給者証をお持ちの方が、産婦人科以外の医療機関を受診した場合、
 茨城県外の医療機関にかかる場合と同様の手続きが必要になります。 

<受給者証の色>
県制度マル福 ➡白色(外来・入院)         
町制度マル福 ➡うぐいす色(外来・入院)

産婦人科でマル福を使った場合には、下記図も参照願います。

県内600円
 

                  

茨城県外の医療機関等で受診する場合

マル福受給者証は使用できませんので通常の受診と同じように「健康保険証」を提示し、自己負担金を支払い領収書の交付を受けてください。
申請書に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ町民税務課へ申請をしてください。
申請に基づき審査を行い、制度で定める自己負担金*を除いた額を、後日指定の口座へ振り込みいたします。
なお、医療費が「高額療養費」や「付加給付金」に該当する場合、加入している保険者に「高額療養費支給申請」や「付加給付金支給申請」をしていただき、支給された額がわかる書類「支給決定通知書等」を支給申請時に持参してください。

  • 領収書は「月ごと(〇月診療)」「同一医療機関ごと(○○医院・□□薬局)」にわけて申請してください。
  • 領収書が発行されない医療機関、薬局の場合は、町指定の領収書に記載していただくよう、各自医療機関へ申し出てください。

*制度で定める自己負担金

  • 外来の場合⇒ 1日600円  月2回まで。(医療機関ごと)
  • 入院の場合⇒ 1日300円 月3,000円まで。
  • 薬局の場合⇒ 自己負担はありません。

※上記の外来自己負担金も助成します。
※入院時の食事代や保険診療とならないもの(文書料・容器代等)は助成対象外となります。

所得判定について

茨城県の所得制限を超えている妊産婦の医療費について町独自で助成しているため、実質所得による制限はありませんが、県による補助対象者かを確認するため、妊産婦本人・配偶者(婚姻予定の方を含む)または扶養義務者(同世帯の父母や保険証の代表者等)それぞれの所得の確認が必要となります。

所得判定対象年度

母子手帳の交付日により異なります。下表をご確認ください。

母子手帳交付年月 所得判定対象年度 基準日
令和5年7月~令和6年6月 令和5年度(令和4年中)の所得 令和5年1月1日
令和6年7月~令和7年6月 令和6年度(令和5年中)の所得 令和6年1月1日

令和7年7月~令和8年6月

令和7年度(令和6年中)の所得 令和7年1月1日

1~ 6月➡前々年中の所得
7~12月➡前年中の所得

所得確認方法

所得判定対象者のうち、基準日時点で五霞町に住民登録がある方は、所得申告がお済みであれば追加書類は不要です。

所得判定対象者のうち、基準日時点で五霞町に住民登録がない方は所得確認のための書類(以下のいずれか)をご用意ください。

  • (県内から転入された場合)医療福祉費受給者証交付状況証明書(県内市町村からの転入で、マル福を受給していた場合)
  • (県外から転入された場合)該当年度の課税証明書等(所得・扶養人数・控除等記載のもの)または非課税証明(所得がない場合)
    ※源泉徴収票は不可。
    マイナンバー制度の情報連携により、他市町への所得照会が可能となる場合があります。ただし、所得の申告をしていない場合は、事前に申告が必要です。※情報連携には30分程度時間を要する場合があります。
  • 同意書(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行い所得確認をするための同意書です。)

所得制限額


県制度所得制限額

扶養親族数 所得制限額 備考
0人 6,300,000円
  • 扶養親族数には16歳未満の者を含む
  • この所得制限額は、8万円定額控除を加算した金額です。
  • 扶養親族1人につき38万円を加算(老人扶養は44万円を加算)
  • 妊産婦本人及び配偶者の所得判定の際控除できる主なもの
    (特別)障害者控除寡婦、(寡夫)控除、勤労学生控除、医療費控除、
    雑損控除、小規模企業掛金控除など
    ※扶養義務者(同一世帯の父母等)の所得制限額は1,000万円
1人 6,680,000円
2人 7,060,000円
3人 7,440,000円
4人 7,820,000円
 

~こんなときには役場での手続きが必要です!

健康保険証が変わった
健康保険証の保険者番号・記号・番号に変更があると、医療機関で使用できません。「健康保険証」「受給者証」を持って、役場窓口までお越しください。

受給者証を紛失してしまった
「健康保険証」等、氏名がわかるものと本人確認書類を持って、役場窓口までお越しください。

転出することになった
<茨城県内への転出の場合>
転出の際、「医療福祉費受給者証交付状況証明書」の交付を受け、転入先のマル福担当へ提出してください。引き続きマル福制度を受けることができます。※五霞町で発行する受給者証は、転出日の前日で利用できなくなりますので役場に返却してください。
<茨城県外への転出の場合>
五霞町で発行する受給者証は、転出日の前日で利用できなくなりますので役場に返却してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 町民グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

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  • 2023年8月7日
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