小児医療福祉費制度

健康保険を使って医療機関等にかかったときの医療費の一部を助成する制度です。
ただし、外来では医療機関ごとに1日600円を上限として月2回までの自己負担(調剤薬局は自己負担なし)、入院では医療機関ごとに1日300円を上限として月3,000円までの自己負担があります。
※未就学児については、自己負担金を全額(外来)助成します。
(補足1)入院時の食事代等、健康保険適用外の支払いは助成の対象外です。

対象者

  1. 五霞町に住民票の登録があること
  2. 健康保険に加入していること
  3. 父母、扶養義務者(同一世帯の祖父母や保険証の代表者等以下同様)の所得が基準額以下であること

助成が受けられる期間

生まれてから18歳に到達した最初の3月31日まで。

(補足1)毎年お子様の誕生月に更新があります。父母と扶養義務者の所得の確認ができた方については、誕生月の月末までに受給者証 を郵送いたします。
(補足2)申請した月の初日からの資格取得となります。遡っての資格取得はできません。

新規申請に必要なもの

  1. お子様の氏名が記載されている健康保険証
  2. お子様と両親、及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード等)
  3. 申請者の本人確認書類 ※詳細は【五霞町ホームページ】マイナンバー関連の本人確認書類についてをご確認ください。
  4. 所得確認書類(下記「所得判定について」を参照のうえ、必要な場合のみ添付)
  5. 口座番号が分かるもの(預金通帳等)※助成金振り込みのため
  6. 委任状(別世帯の方が申請する場合)

申請窓口

町民税務課2番窓口

更新について

 誕生日月の月末(1日生まれの方は誕生日月の前月末)に更新があります。所得不明の方を除く受給者全員に、新しい受給者証をご自宅へ郵送します。※所得不明の方については、別途通知します。

健康保険証に変更があった、住所や氏名に変更があった場合は役場窓口での手続きが必要です。

受給者証の種類について

県制度の助成範囲により、お渡しするマル福受給者証の種類と枚数が異なります。

小学生までのお子様 

県制度のマル福(入院外来対象)の1枚(白)

中学生以上のお子様 

県制度のマル福(入院のみ・白)五霞町単独事業のマル福(外来のみ・ピンク)の2枚

茨城県マル福制度の所得制限該当の場合

五霞町単独事業のマル福(外来・入院兼用)の受給者証(うぐいす色)の1枚

制度利用の案内

茨城県内の医療機関等で受診する場合

医療機関等の窓口で「健康保険証」「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」を提示し、制度で定める自己負担金*を支払ってください。

茨城県外の医療機関等で受診する場合

マル福受給者証は使用できませんので通常の受診と同じように「健康保険証」を提示し、自己負担金を支払い領収書の交付を受けてください。
申請書に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ町民税務課へ申請をしてください。
申請に基づき審査を行い、制度で定める自己負担金*を除いた額を、後日指定の口座へ振り込みいたします。
なお、医療費が「高額療養費」や「付加給付金」に該当する場合、加入している保険者に「高額療養費支給申請」や「付加給付金支給申請」をしていただき、支給された額がわかる書類「支給決定通知書等」を支給申請時に持参してください。

  • 領収書は「月ごと(〇月診療)」「同一医療機関ごと(○○医院・□□薬局)」にわけて申請してください。
  • 領収書が発行されない医療機関、薬局の場合は、町指定の領収書に記載していただくよう、各自医療機関へ申し出てください。

*制度で定める自己負担金

  • 外来の場合⇒ 1日600円 月2回まで。(医療機関ごと)
  • 入院の場合⇒ 1日300円 月3000円まで。
  • 薬局の場合⇒ 自己負担はありません。

※入院時の食事代や保険診療とならないもの(文書料・容器代等)は助成対象外となります。
(未就学児のみ)上記の外来自己負担金も助成します

※お子さまが保育所・幼稚園・こども園・小中学校・高等学校へ通っている保護者の方へ
管理下における災害(負傷等)が原因で医療機関にかかる場合は、受給者証は提示せず、健康保険証のみを提示し受診してください。加入する「災害共済給付制度」が優先されるため、学校等を通じて「日本スポーツ振興センター」へ請求し給付金の支給を受けてください。なお、「日本スポーツ振興センター災害給付制度」の範囲外の場合は、医療福祉費で助成します。

未就学児の方は、下記図も参照願います。

県内600円
 

所得判定について

県制度のマル福には所得制限があります。所得判定対象者の所得確認をしたうえでマル福認定を行います。

所得判定対象者と対象年度

所得判定対象者

父母(別居の場合も判定対象となります)と扶養義務者(同一世帯の祖父母や保険証の代表者等)

所得判定対象年度

お子様の誕生日と申請月により判定対象となる所得年度が異なります。
1~ 6月誕生月➡ 前々年中の所得
7~12月誕生月➡ 前年中の所得

申請期間 所得判定対象年度 基準日
令和5年7月1日~令和6年6月30日 令和5年度(令和4年中)の所得 令和5年1月1日
令和6年7月1日~令和7年6月30日 令和6年度(令和5年中)の所得 令和6年1月1日
令和7年7月1日~令和8年6月30日

令和7年度(令和6年中)の所得

令和7年1月1日

所得確認方法

所得判定対象者のうち、基準日時点で五霞町に住民登録がある方は、所得申告がお済みであれば追加書類は不要です。

所得判定対象者のうち、基準日時点で五霞町に住民登録がない方は、所得確認のための書類(以下のいずれか)をご用意ください。

  • (県内から転入された場合)医療福祉費受給者証交付状況証明書(県内市町村からの転入で、マル福を受給していた場合)
  • (県外から転入された場合)該当年度の課税証明書等(所得・扶養人数・控除等記載のもの)または非課税証明(所得がない場合) ※源泉徴収票は不可。
    マイナンバー制度の情報連携により、他市町への所得照会が可能となる場合があります。ただし、所得の申告をしていない場合は、事前に申告が必要です。※情報連携には30分程度時間を要する場合があります。
  • 同意書(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行い所得確認をするための同意書です。)

県制度の所得制限

父または母のうちの高所得者の所得(父母合算ではありません)が、下表の扶養人数による所得制限額未満であり、扶養義務者の所得が1,000万円未満である場合は、茨城県のマル福に該当となります。

(表)子どもマル福の所得制限

扶養人数(注1) 所得制限額(注2)
  • 扶養親族1人につき38万円を加算
    (老人扶養は44万円を加算)
  • 父親及び母親の所得認定の際控除できる主なもの
    (特別)障害者控除
    (特別)寡婦(寡夫)控除
    勤労学生控除、医療費控除
    小規模企業掛金控除
    雑損控除
    譲渡所得特別控除(平成30年度所得より対象)
0人 6,300,000
1人 6,680,000
2人 7,060,000
3人 7,440,000
4人 7,820,000

(注1)16歳未満の年少扶養を含む
(注2)この所得制限額は、8万円の定額控除を加算した金額です。

~こんなときは役場での手続きが必要です!

健康保険証が変わった
健康保険証の保険者番号・記号・番号に変更があると、医療機関では使用できません。「健康保険証」「受給者証」を持って、役場窓口までお越しください。

受給者証を紛失してしまった
「健康保険証」等、氏名がわかるものと本人確認書類を持って、役場窓口までお越しください。

転出することになった
<茨城県内への転出の場合>
転出の際、「医療福祉費受給者証交付状況証明書」の交付を受け、転入先のマル福担当へ提出してください。引き続きマル福制度を受けることができます。※五霞町で発行する受給者証は、転出日の前日で利用できなくなりますので役場に返却してください。
<茨城県外への転出の場合>
五霞町で発行する受給者証は、転出日の前日で利用できなくなりますので役場に返却してください。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 町民グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

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  • 2023年8月7日
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