マイナンバーカードを紛失や焼失などした場合に、マイナンバーカードの再発行手続きをすることができます。町民税務課にて、手続きを承ります。
再発行手続きの前にマイナンバーカードの一時停止をかける必要があります。詳しくは下記のマイナンバーカードを紛失した場合をご覧ください。
※自宅外で紛失された場合は、再発行の手続きの前に、警察署で遺失物届の手続きを行ってくだをさい。マイナンバーカードの再発行手続きの際、警察署で発行される受理番号の控えが必要となります。
日時
平日:9時00分から17時00分まで
毎月第4水曜日は19時まで(完全予約制)※令和6年1月から開始
※予約はインターネット及びお電話にてお願いします。
場所
町民税務課 1番窓口
対象となる方(再交付事由)
- マイナンバーカードを紛失、焼失、破損した場合
再交付申請方法
本人が申請する場合
次の1から3をそれぞれご持参ください。
- 本人確認書類 【五霞町ホームページ】マイナンバー関連の本人確認書類について
- マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類
- 自宅外で紛失された場合は、再発行の手続きの前に、警察署で遺失物届の手続きを行い、警察署の連絡先と遺失物届の受理番号を控えてきてください。
- 火災で焼失等した場合は、消防署又は町が発行する罹災証明書
- 自宅内で紛失された場合は、手続きの際、記入いただく「個人番号カード再交付申請書」に、紛失の経緯をご記入いただきます。
- 旧マイナンバーカード(紛失、焼失の場合を除く)
顔写真の撮影
マイナンバーカードの申請には、顔写真が必要になります。
顔写真は、役場職員がタブレットで当日撮影します。
代理人の方が申請する場合
次の1から6をそれぞれご持参ください。
- 代理人本人確認書類 【五霞町ホームページ】:マイナンバー関連の本人確認書類について
- 代理人の代理権を証明する書類
- 法定代理人の場合(申請者本人が、未成年の方、成年被後見人の方)
戸籍謄本(五霞町内に本籍がある方、本人(15歳未満の者)と法定代理人とは同一世帯で親子関係にあることが住民票で確認できる場合は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるもの - 法定代理人以外の代理人の場合
委任状
- 法定代理人の場合(申請者本人が、未成年の方、成年被後見人の方)
- マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類
- 自宅外で紛失された場合は、再発行の手続きの前に、警察署で遺失物届の手続きを行い、警察署の連絡先と遺失物届の受理番号を控えてきてください。
- 火災で焼失等した場合は、消防署又は市が発行する罹災証明書
- 自宅内で紛失された場合は、手続きの際、記入いただく「個人番号カード再交付申請書」に、紛失の経緯をご記入いただきます。
- 本人の顔写真(サイズ縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)
- 旧マイナンバーカード(紛失、焼失の場合を除く)
- マイナンバーカードの交付申請書(申請書には申請者本人の自署が必要となります。)
※代理申請を行う場合は、あらかじめ町民税務課でマイナンバーカード再交付申請書をお受け取りください。
委任状の見本
委任状見本 [PDF形式/53.85KB]
委任状の見本が印刷できるようになっています。
再交付手数料
1,000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)
※電子証明書の発行を希望されない場合、再交付手数料は800円になります。
カードの受取について
詳細は、マイナンバーカードの受取方法についてのページをご覧ください。
インターネットからの予約
マイナンバーカード再交付申請のための予約サイト
※この予約サイトは、Internet Explorer には対応しておりません。また、iPhone・iPadのバージョンが古い場合、予約日の選択ができないことがあります。
電話からの予約
町民税務課町民グループ(0280-84-1965)に電話をして、「マイナンバーカードの再交付申請」とお伝えください。
予約の電話は、平日午前8時30分から午後5時00分までの間におかけください。