自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続審査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例として許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)をお貸しし、運行を許可する制度です。

臨時運行許可の対象となる車両

  • 普通自動車
  • 小型自動車(250CCを超えるオートバイ含む)
  • 大型特殊自動車
  • 軽自動車

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

申請時にお持ちいただくもの

申請日

運行日の当日または前日(土曜日・日曜日・祝日などで閉庁日の場合は直前の開庁日)

申請場所

五霞町役場 町民税務課 1番窓口

臨時運行の許可有効期限

5日間を限度として、運行の目的を達成できる必要最小日数

 

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の返却について

返却期限を守りましょう

  • 仮ナンバー及び許可証は、有効期限満了の日から5日以内(5日目が土曜日・日曜日・祝日の場合は明けの日)に返却してください。
  • 五霞町役場 町民税務課 1番窓口職員に直接手渡して返却してください。

運行許可を受けた方の遵守事項

  • 臨時運行許可を受けた自動車、目的、経路及び有効期限以外には使用できません。違反した場合は直ちに許可を取り消します。
  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた自動車の全面及び後面の見やすい位置に水平に、ボルト、針金、ワイヤーなどで、脱落しないように確実に取り付けて表示してください。
  • 臨時運行許可証は、臨時運行の許可を受けた自動車の運転中、ダッシュボードなど、全面のみやすい位置に表示してください。
  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証を紛失、盗難のないように注意してください。
  • 自賠責保険証明書を携帯してください。
  • 返却期限内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返却しないときは、道路運送車両法の規定により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。(臨時運行許可番号標の返却期限を経過しても返却されない場合は、許可番号を抹消し直轄の警察署へ告発手続きを行うことがあります。)
  • 万一、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証を紛失または損傷した場合は実費で弁償していただくことになりますので、速やかに五霞町役場 町民税務課 1番窓口職員までご連絡ください。紛失した場合は、警察署の遺失物届が必要となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:(町民G)0280-84-1965 (税務G)0280-84-1966 (会計室)0280-84-1111

ファクス番号:(町民G)0280-33-3413 (税務G)0280-33-3412

メールでお問い合わせをする

アンケート

五霞町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-3642
  • 2022年3月31日
  • 印刷する
このページの先頭に戻る