DV等支援措置
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者からの訴えにより、加害者が被害者の住所確認を目的とした住民票及び戸籍の附票等の交付を受けることを制限します。
支援対象者
- DV被害者
- ストーカー被害者
- 児童虐待
- 上記1.2.3.と同一住所で、併せて支援を求めている方で、相談機関からの支援の必要性を認められた方。
※ただし、DV被害者等の方で、裁判所の「保護命令決定書」をお持ちの方は、公的機関の相談は不要です。
申し込み方法
まずは、健康福祉課に相談をしていただき『五霞町住民基本台帳事務における支援措置申出書 [PDF形式/96.65KB]』のうち「相談機関等の意見」欄に証明を受けてから、町民税務課1番窓口へ提出してください。
申出する際は本人確認できる書類を持参してください。※詳細は【五霞町ホームページ】各種手続きにおける本人確認書類のご案内をご確認ください。
裁判所の『保護命令決定書』をお持ちの方は、その証明書も持参してください。
なお、被害者が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人のみ申出ができます。被害者との関係がわかる証明書と法定代理人の本人確認できる書類が必要です。※詳細は【五霞町ホームページ】各種手続きにおける本人確認書類のご案内をご確認ください。
支援期間
一年間(公的機関への相談を受けてからの申し出により延長可)
※支援期間中に異動があった場合は改めて申し出をする必要があります。
第三者から交付請求があった場合
加害者からのなりすましなどによる請求を防ぐため、本人確認はもとより、請求事由をより厳密な審査を行い、不当または不正な請求と認められた場合は発行しません。
その他、支援期間中は代理人、使者、郵送による請求を受け付けません。