届出期間
協議離婚
任意(離婚届を役場に提出した日付が、離婚日となります。)
※過去や未来の日付を離婚日とすることはできません。
裁判離婚
調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内
届出人
協議離婚
夫と妻
裁判離婚
訴えを提起した者(申立人) ※届出期間経過後は相手方からも届出できます
届出先
夫妻の本籍地または届出人の所在地の市区町村
必要なもの
協議離婚
- 離婚届 ※成人の証人2名の署名 が必要です
- 届出人の本人確認書類(運転免許証など) ※本人確認ができない場合は届出人に届出があったことを通知します。
※届出地と住所地が同じで氏の変更がある場合は、マイナンバーカードまたは住基カードの券面事項を修正しますのでカードをお持ちください。
裁判離婚
- 離婚届
- 調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書のいずれかの謄本
- 確定証明書(審判・判決の場合)
※届出地と住所地が同じで氏の変更がある場合は、マイナンバーカードまたは住基カードの券面事項を修正しますのでカードをお持ちください。