自筆証書遺言書の保管制度について

令和2年7月10日より、全国の法務局及び支局において、自筆で書いた遺言証を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

自筆証書遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段であり、自書さえできれば本人のみで手軽に作成でき、自由度の高いものです。しかし、作成後そのまま自宅で保管することが多いことから、遺言証を作成した本人の死亡後、相続人に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれがありました。

この自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして自筆証書遺言を検討されるに当たっては、ぜひ本制度をご活用ください。

なお、本制度を利用される以外にも、これまでどおり自筆証書遺言証を自ら保管することはもちろん、公正証書遺言制度を利用することも可能ですので、それぞれの特徴を踏まえてご判断ください。

詳しくは、「法務省ホームページ」及び「水戸地方法務局ホームページ」ご覧ください。

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  • 2020年10月6日
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