死亡届

届出期間 

死亡の事実を知った日からその日を含め7日以内

届出人 

  1. 同居の親族
  2. 同居してない親族
  3. 同居者
  4. 家主、地主
  5. 家屋管理人、土地管理人
  6. 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(その資格を証明する登記事項証明書又は裁判書の謄本の提出が必要です。)
  7. 任意後見受任者(その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本の提出が必要です。)

届出先 

亡くなった人の本籍地か死亡地または届出人の所在地の市区町村

必要なもの

  1. 死亡届(右側の死亡診断書または検案書に医師が記入したもの) 
  2. 届出人の印鑑

※届書用紙は医師のところにあります

相続登記について

相続の登記

土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。

問合せ先

水戸地方法務局下妻支局 電話 0296-43-3935

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このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 町民グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

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  • 【ID】P-445
  • 2022年1月21日
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