届出期間
死亡の事実を知った日からその日を含め7日以内
届出人
- 同居の親族
- 同居してない親族
- 同居者
- 家主、地主
- 家屋管理人、土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(その資格を証明する登記事項証明書又は裁判書の謄本の提出が必要です。)
- 任意後見受任者(その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本の提出が必要です。)
届出先
亡くなった人の本籍地か死亡地または届出人の所在地の市区町村
必要なもの
- 死亡届(右側の死亡診断書または検案書に医師が記入したもの)
- 届出人の印鑑(死亡届への押印は任意ですが、死体埋火葬許可証などの発行に必要となります)
※届書用紙は医師のところにあります
相続登記について
相続の登記
土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。
問合せ先
水戸地方法務局下妻支局 電話 0296-43-3935
【水戸地方法務局ホームページ】相続登記及び遺言書保管制度の御案内