交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、茨城県後期高齢者医療広域連合が治療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
示談は慎重に!
先に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
必ず届出を!
後期高齢者医療制度で治療を受けるときは、「第三者行為による被害届」を必ず提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になります。
単独事故や自分に過失のある事故で怪我をした場合も、五霞町町民税務課(2)窓口の後期高齢者医療担当に相談してください。
手続きに必要な書類
相手のある交通事故の場合
- 第三者行為による被害届
- 事故状況報告書
- 交通事故証明書
→事故証明書が物件事故の扱いで届出をされている場合は、『人身事故証明書入手不能理由書』も必要です。 - 念書
- 誓約書
自損事故の場合(単独事故のみ)
- 負傷原因報告書
交通事故以外の第三者行為によるケガの場合
- 第三者行為による被害届
- 念書
- 誓約書
※各種届出書については、役場に用紙があります。また、茨城県後期高齢者医療広域連合(各種申請様式)の公式ホームページからダウンロードもできます。