後期高齢者医療保険の高額療養費支給制度
同じ月の中で、同じ人が同じ医療機関に一部負担金として下記の自己負担限度額を超えて支払った場合 、それを超えた額は高額療養費として、後日後期高齢者医療保険から支給されます。なお、支給には申請手続き(初回・振込口座変更時のみ)が必要となります。
自己負担限度額(月額) | |||
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% |
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課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% |
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課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
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一般 |
18,000円 |
57,600円 | |
住民税非課税 |
世帯員全員が住民税非課税の方 | 8,000円 | 24,600円 |
世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の方 |
8,000円 | 15,000円 |
現役並み所得I・II及び低所得者I・IIの方の場合
現役並み所得者I又は現役並み所得者IIの方は、「限度額適用認定証」を、低所得者I又は低所得者IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
※一般課税世帯の方は「限度額認定証」が発行されないので、来庁いただいても発行されない場合があります。一般課税世帯の方は、医療機関で保険証のみ提示していただくと上記の限度額が適用されます。
「限度額認定証」を提示されない場合、医療機関での支払額が実際の限度額より高くなる可能性があります。
(その場合でも、上限額を超えて支払った額を高額療養費としてお返しします。)
申請場所
町民税務課2番窓口
申請ができる方
- 被保険者本人
- 被保険者の代理人(被保険者とのご関係がある方)
申請する際に必要な書類等(「限度額適用認定証等」が必要な方のものになります)
- 高額療養費支給申請書(町民税務課2番窓口にあります)
- 被保険者証
- 振込先預金口座の確認ができるもの
- マイナンバーカード又は個人番号通知カード(住民基本台帳の内容と同じ住所、氏名のもの)
- 窓口に来る方の本人確認書類、施設職員の方は職員証等(代理申請の場合はコピーを取らせていただきます)
※本人確認書類の詳細は【五霞町ホームページ】マイナンバー関連の本人確認書類についてをご確認ください。