特別障害者手当について

対象者

精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方

※施設等に入所している場合や、病院または診療所(老人保健施設を含む)に継続して3ヶ月以上入院している場合は受給できません。

支給額(令和5年度)

1人当たり月額27,980円

支給月

毎年5月、8月、11月、2月に支給されます。

所得制限

特別障害者手当には所得制限があります。本人だけでなく、配偶者または扶養義務者の所得がそれぞれ一定額以上ある場合は、手当が停止されます。

手続きに必要なもの

  • 特別障害者手当認定診断書(事前にかかりつけ医に作成していただく必要があります。)
  • 戸籍謄本
  • 申請者名義の口座の分かるもの(通帳やキャッシュカード等)
    ※ゆうちょ銀行の口座は振込対応しておりません。
  • 障害年金を受けられている方は、年金証書または支払通知書等の年金額の分かるもの

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-327
  • 2023年2月16日
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