特別児童扶養手当について

対象者

身体または知的、精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父母、もしくは父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
※児童及び父母、養育者が日本に住んでいない場合や、児童が障害を理由とする障害年金を受けることができる場合、児童が児童福祉施設に入所している場合は受給できません。

対象となる障害 

眼の障害、聴力の障害、平衡機能の障害、そしゃく・嚥下機能の障害、音声又は言語機能の障害、肢体の障害、知的障害、精神障害、神経系統の障害、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物、その他の障害、重複障害

障害の程度と等級

特別児童扶養手当1級が該当となる目安

  • 身体障害者手帳の等級がおおむね1・2級(内部疾患は例外があります。)
  • 療育手帳A,〇A
  • 精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級

特別児童扶養手当2級が該当となる目安

  • 身体障害者手帳の等級がおおむね3級(内部疾患は例外があります。)
  • 療育手帳がおおむねB
  • 精神障害者福祉手帳がおおむね2級

支給額(令和7年度)

  • 1級の場合、月額56,800円
  • 2級の場合、月額37,830円

支給月

4月、8月、11月に支給されます。

 

所得状況届

毎年8月中に所得状況届を提出する必要があります。提出のない場合、手当が停止されます。

所得制限

特別児童扶養手当には所得制限があります。本人や配偶者及び扶養義務者に一定額以上の所得があった場合は、手当が停止されます。

必要書類

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 戸籍謄・抄本(請求者と対象児童のもの)※交付日から1か月以内のもの
  • 医師の診断書 ※省略できる場合あり、申請日から2か月以内のもの
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • 個人番号が確認できる書類(個人番号カードなど)
  • 預金通帳またはキャッシュカード(請求者本人のもの)

申請書類は健康福祉課 社会福祉係の窓口にあります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-326
  • 【更新日】2025年11月5日
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