対象者
身体または知的、精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父母、もしくは父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
※児童及び父母、養育者が日本に住んでいない場合や、児童が障害を理由とする障害年金を受けることができる場合、児童が児童福祉施設に入所している場合は受給できません。
対象となる障害
眼の障害、聴力の障害、平衡機能の障害、そしゃく・嚥下機能の障害、言語機能の障害、肢体の障害、知的障害、精神障害、神経系統の障害、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物、その他の障害、重複障害
障害の程度と等級
特別児童扶養手当1級が該当となる目安
- 身体障害者手帳の等級がおおむね1・2級(内部疾患は例外があります。)
- 療育手帳A以上又は同程度の精神障害
特別児童扶養手当2級が該当となる目安
- 身体障害者手帳の等級がおおむね3級(内部疾患は例外があります。)
- 療育手帳B又は同程度の精神障害
支給額(令和5年度)
- 1級の場合、月額53,700円
- 2級の場合、月額35,760円
支給月
4月、8月、12月に支給されます。
所得状況届
毎年8月中に所得状況届を提出する必要があります。提出のない場合、手当が停止されます。
所得制限
特別児童扶養手当には所得制限があります。本人や配偶者及び扶養義務者に一定額以上の所得があった場合は、手当が停止されます。
手続方法
- 身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳
- 戸籍謄本
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(障害の程度により必要になる場合があります。)
- 請求者の口座の分かるもの(通帳やキャッシュカード等)