対象者
身体または知的、精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父母、もしくは父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
※児童及び父母、養育者が日本に住んでいない場合や、児童が障害を理由とする障害年金を受けることができる場合、児童が児童福祉施設に入所している場合は受給できません。
対象となる障害
眼の障害、聴力の障害、平衡機能の障害、そしゃく・嚥下機能の障害、音声又は言語機能の障害、肢体の障害、知的障害、精神障害、神経系統の障害、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物、その他の障害、重複障害
障害の程度と等級
特別児童扶養手当1級が該当となる目安
- 身体障害者手帳の等級がおおむね1・2級(内部疾患は例外があります。)
- 療育手帳A,〇A
- 精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級
特別児童扶養手当2級が該当となる目安
- 身体障害者手帳の等級がおおむね3級(内部疾患は例外があります。)
- 療育手帳がおおむねB
- 精神障害者福祉手帳がおおむね2級
支給額(令和7年度)
- 1級の場合、月額56,800円
- 2級の場合、月額37,830円
支給月
4月、8月、11月に支給されます。
所得状況届
毎年8月中に所得状況届を提出する必要があります。提出のない場合、手当が停止されます。
所得制限
特別児童扶養手当には所得制限があります。本人や配偶者及び扶養義務者に一定額以上の所得があった場合は、手当が停止されます。
必要書類
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄・抄本(請求者と対象児童のもの)※交付日から1か月以内のもの
- 医師の診断書 ※省略できる場合あり、申請日から2か月以内のもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 個人番号が確認できる書類(個人番号カードなど)
- 預金通帳またはキャッシュカード(請求者本人のもの)
申請書類は健康福祉課 社会福祉係の窓口にあります。