特別児童扶養手当について

対象者

身体または知的、精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父母、もしくは父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
※児童及び父母、養育者が日本に住んでいない場合や、児童が障害を理由とする障害年金を受けることができる場合、児童が児童福祉施設に入所している場合は受給できません。

対象となる障害 

眼の障害、聴力の障害、平衡機能の障害、そしゃく・嚥下機能の障害、言語機能の障害、肢体の障害、知的障害、精神障害、神経系統の障害、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物、その他の障害、重複障害

障害の程度と等級

特別児童扶養手当1級が該当となる目安

  • 身体障害者手帳の等級がおおむね1・2級(内部疾患は例外があります。)
  • 療育手帳A以上又は同程度の精神障害

特別児童扶養手当2級が該当となる目安

  • 身体障害者手帳の等級がおおむね3級(内部疾患は例外があります。)
  • 療育手帳B又は同程度の精神障害

支給額(令和5年度)

  • 1級の場合、月額53,700円
  • 2級の場合、月額35,760円

支給月

4月、8月、12月に支給されます。

 

所得状況届

毎年8月中に所得状況届を提出する必要があります。提出のない場合、手当が停止されます。

所得制限

特別児童扶養手当には所得制限があります。本人や配偶者及び扶養義務者に一定額以上の所得があった場合は、手当が停止されます。

手続方法

  • 身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳
  • 戸籍謄本
  • 対象児童の障害程度についての医師の診断書(障害の程度により必要になる場合があります。)
  • 請求者の口座の分かるもの(通帳やキャッシュカード等)

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

メールでお問い合わせをする

アンケート

五霞町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-326
  • 2023年2月16日
  • 印刷する
このページの先頭に戻る