対象者
精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方を養育している方に支給されます。
※障害を支給事由とする障害年金を受けることができる方や、児童福祉施設等に入所している方は受給できません。
支給額(令和5年度)
児童1人当たり月額15,220円
支給月
5月、8月、11月、2月に支給されます。
所得制限
障害児福祉手当には所得制限があります。本人、配偶者または扶養義務者の所得が一定額以上ある場合は、手当が停止されます。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 戸籍謄本
- 対象者(障害をお持ちの20歳未満の方)の口座の分かるもの(通帳やキャッシュカード等)
※ゆうちょ銀行の口座は振込対応しておりません。 - 障害児福祉手当認定診断書(手帳の等級によって、別に診断書が必要になる場合があります。)