障害児福祉手当について

対象者

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方を養育している方に支給されます。

※障害を支給事由とする障害年金を受けることができる方や、児童福祉施設等に入所している方は受給できません。

支給額(令和5年度)

児童1人当たり月額15,220円

支給月

5月、8月、11月、2月に支給されます。

所得制限

障害児福祉手当には所得制限があります。本人、配偶者または扶養義務者の所得が一定額以上ある場合は、手当が停止されます。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 戸籍謄本
  • 対象者(障害をお持ちの20歳未満の方)の口座の分かるもの(通帳やキャッシュカード等)
    ※ゆうちょ銀行の口座は振込対応しておりません。
  • 障害児福祉手当認定診断書(手帳の等級によって、別に診断書が必要になる場合があります。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-330
  • 2023年2月16日
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