目的
家庭において単独で入浴することが困難な方に対して、訪問入浴サービスを行う。
対象者
町内に住所を有し、身体上又は精神上の障害にて入浴困難が困難であり、本人及び介護者が入浴を希望し、医師が入浴可能と認めた方
利用料金
「身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準」の別表に掲げる身体障害者デイサービス1日あたり(所要時間4時間未満の場合)の負担基準額とする。
(※税額等による区分で利用料金がかわります。)
派遣回数
原則として月2回、年24回が限度
手続に必要なもの
- 訪問入浴サービス派遣申請書
- 意見書
- 入浴承諾書