障害者移動支援事業

目的

屋外での行動に困難がある障害者・児に対して外出における個別への移動支援。
(1日の範囲内で用務を終えるもの)

対象者

  • 身体障害者手帳を所持し、屋外での活動が著しく困難な視覚障害者(児)
  • 療育手帳を所持している方
  • 知的障害者更生相談所、児童相談所において知的障害と判定された方
  • 医師により発達障害があると診断された方
  • 精神障害者福祉手帳を所持している方

負担上限

本人若しくは世帯等の所得に応じ、月額の上限額を設けてあります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-373
  • 2022年3月15日
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