目的
いばらき身障者等用駐車場利用証制度とは、利用証を車のルームミラー等に掲げることにより、商業施設や公共施設等の車いすマークの駐車場を利用しやすくするために、利用証を交付する制度です。
対象者
下記のいずれかの基準に該当し、かつ歩行困難な方
身体障害者
視覚障害 | 4級以上 |
聴覚障害 | 3級以上 |
平衡機能障害 | 5級以上 |
肢体不自由 上肢機能障害 | 2級以上 |
肢体不自由 下肢機能障害 | 6級以上 |
肢体不自由 体幹機能障害 | 5級以上 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能 上肢機能障害 | 2級以上 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能 移動機能障害 | 6級以上 |
心臓機能障害 | 4級以上 |
じん臓機能障害 | 4級以上 |
呼吸機能障害 | 4級以上 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 4級以上 |
小腸機能障害 | 4級以上 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 4級以上 |
肝臓機能障害 | 4級以上 |
身体障害者以外
知的障害者 | 療育手帳の障害程度がA及び○A |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級 |
高齢者 | 介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護1以上 |
難病患者 | 一般特定医療受給者証を交付された方 小児慢性特定疾患受診券を交付された方 |
妊産婦 | 母子健康手帳を交付された方で妊娠7か月~産後6か月 |
有効期限
- 身体、知的、精神障害者、高齢者、難病患者の方は、交付基準に該当しなくなるまで
- 妊産婦の方は、妊娠7ヶ月から産後6ヶ月まで
対象範囲
県内全ての身障者等用駐車場で利用可能
※身障者等用駐車場が満車の場合には利用証を持っていても駐車できない場合があります。
手続に必要なもの
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・母子手帳
・介護保険被保険者証
・一般特定疾患医療受給者証
・小児慢性特定疾患受診券等
※代理申請の場合は代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。