悪質商法やニセ電話詐欺による高齢者の被害が依然として後を絶たないことから、9月をキャンペーン月間と定め、県と県警と町が連携して啓発活動を実施します。
一人暮らしや、昼間自宅で留守番をしている高齢者を狙った被害が増えていますのでご注意ください。
事例
留守番をしていたら、「雨どいが壊れていますね」と業者が訪問してきた。
「大雪のせいで壊れたと損害保険会社に言えば保険金が下ります。保険金内でうちが雨どいの修理工事をするので、工事代金は無料で済みますよ」と言われ、工事の契約をした。業者に言われた通りに損害保険会社に申請の電話をしたら、「本当に大雪のせいなのか実際に見に行く」と言われてしまった。本当は経年劣化で壊れたのにうそをついてしまったと不安になった。
事例アドバイス
大雪や台風のせいと申請すれば保険金が下りると勧誘される事例が多く発生しています。その理由による保険金請求は保険金詐欺に該当する恐れがあり、日本損害保険協会からも注意喚起が出ています。損害保険会社への申請は取り下げ、雨どい修理工事のクーリング・オフをするようアドバイスしました。
◎クーリング・オフとは?
訪問販売や電話勧誘で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日間は無条件で解約ができます。クーリング・オフをする時ははがきで通知を出します。書き方は下記をご参照ください。
※店舗での買い物はクーリング・オフできません。
※テレビショッピングやカタログ通販、ネットショッピングもクーリング・オフができず、返品に関する記載に従うことになります。注文の前によく確認しましょう。
消費生活相談は「188」へ!
悪質商法による被害、不適切な表示に関するトラブル、製品やサービスなどによる危険や危害などについて相談したいときは、局番なしの「188」をご利用ください。(「188(いやや)泣き寝入り」と覚えましょう。)