保険証の廃止について
国民健康保険法の改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止されました。現在はマイナ保険証(※1)の保有の有無に応じて、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」(以下、「資格情報のお知らせ」)をすべての被保険者の方へ交付しています。
| マイナ保険証を持っている人 | 資格情報のお知らせ |
|---|---|
| マイナ保険証を持っていない人 | 資格確認書 |
(※1)マイナ保険証…健康保険証の利用登録(紐付け)をしたマイナンバーカード。利用登録の有無は、マイナポータルからも確認できます。
資格情報のお知らせについて
以下のいずれかに該当する場合には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することができませんのでご注意ください。
- マイナ保険証を保有している方が新しく加入した時
- マイナ保険証を保有している方の負担割合等記載事項に変更があった時
- マイナ保険証を保有している方の年齢が70 歳に到達した時
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう、健康保険に新たに加入した際や、70歳以上の方の負担割合に変更が生じた際に交付されるものです。
マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォン等にてマイナポータルの資格情報画面をマイナ保険証とともに医療機関等の窓口に提示することで受診できます。また、スマートフォン等をお持ちでない方は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに医療機関等の窓口で提示することで受診できます。
資格確認書について
以下のいずれかに該当する場合には、「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、従来の保険証と同様に受診できます。
- マイナ保険証を保有していない方が新しく加入した時
- マイナ保険証を保有していない方の負担割合等記載事項に変更があった時
- マイナ保険証を保有していない方の年齢が70 歳に到達した時
- マイナ保険証の利用登録を解除申請した時またはマイナンバーカードを返納した時
- マイナンバーカードの有効期限または電子証明書の有効期限が切れた時
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない方
- マイナ保険証を紛失した時(申請により交付)
- マイナ保険証を持っているが、要配慮者(※2)等で交付を希望する者。(申請により交付)
(※2)要配慮者…介助者等の第三者が、高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難である方