五霞町太陽光発電設備の適正な設置に関する条例及び施行規則の一部改正について
町では、令和2年4月1日から、五霞町太陽光発電設備の適正な設置に関する条例を施行し、発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備の設置に関し、事前に届出等の手続きを行っていただいておりましたが、12月1日より条例の一部を改正しました。
主な改正点は下記のとおりですが、今後は固定買取制度を利用しない太陽光発電設備の設置についても届出等の手続きが必要となります。
また、条例の改正にあわせて、施行規則の一部を改正しました。
主な改正点
1.固定買取制度を利用しない太陽光発電設備の設置について
今までの条例については、固定買取制度を利用する太陽光発電設備を対象としておりましたが、固定買取制度を利用しない場合であっても、事前に届出が必要になります。
2.太陽光発電設備設置完了後の現地確認について
設置後の現地確認について、事業者立ち合いのもとで実施することになります。
3.発電設備設置後の変更の届出について
設備の設置完了後、設備や事業者の変更があった場合は、届出が必要になります。
4.発電設備の廃止について
発電事業の廃止しようとする場合は、その日の30日前までに届出が必要になります。また、設備の撤去が完了したときは、完了から起算して30日以内に届出が必要になります。撤去後は事業者立ち合いのもと現地確認を行います。
5.条例の改正に伴う様式の変更について
上記の改正に伴い、様式が改正になります。今後、太陽光発電設備の設置に関する手続きについては下記の様式をご使用ください。
条例及び施行規則の施行期日
条例及び施行規則の施行期日は令和4年12月1日になります。