先端設備等導入計画認定について

【重要】令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。

※旧様式での申請は受付することが出来かねます。ご注意ください。

 

 

制度概要

(1)中小事業者等が、 (2)適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

(1)中小事業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人
 
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
 
(2)適用期間とは?
令和5年4月1日令和7年3月31日までの期間(2年間)
 
(3)一定の設備とは?
条文:地方税法附則第15条第45項(固定資産税等の課税標準の特例)
<先端設備等の要件>
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
 
●要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備
 
設備の種類 最低価額
(1台1基又は一の取得価額)
その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

※1 償却資産として課税されるものに限ります。

※2 詳細は先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。

 

中小企業庁HP(外部リンク)

 

1. 導入促進基本計画について

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

【五霞町】導入促進基本計画 [PDF形式/128.87KB]

2.五霞町先端設備等導入計画の認定に係る認定書の交付

認定書交付要綱
申請様式等

3. 受付期間

随時受付しております。

4.提出書類

必要書類

(1)五霞町先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22号)

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [WORD形式/27.23KB]

(2)認定経営革新等支援機関による確認書

認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB]
※先端設備等導入計画記載の事業が、設備導入によって労働生産性が年平均3%以上の向上する旨の認定書

(3)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付けしてください。この時、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付けてください。)

 

税制措置の対象となる設備を含む場合(上記の必要書類に加えて)

(4)先端設備等に係る投資計画に関する確認書

投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.73KB]

※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合

〔参考資料〕

中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書

投資計画に関する確認依頼書 [WORD形式/24.61KB]

必要に応じて別紙別紙(基準への適合状況) [EXCEL形式/24.04KB]ご活用ください。

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類が必要です。

(5)リース契約見積書(写し)

(6)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合

上記(1)~(5)(リースの場合は(1)~(7))に加え、以下の書類を提出

(8)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [WORD形式/20.99KB]

(参考)(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDF形式/95.45KB]

 

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは【新規申請時のみ】です。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

変更申請の場合

(1)変更認定申請書(様式23)

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [WORD形式/24.84KB]

(2)先端設備等導入計画(変更後)

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

(3)認定経営革新等支援機関による確認書

(4)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。

(5)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付けしてください。この時、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付けてください。)

 

税制措置の対象となる設備を含む場合(上記の変更申請必要書類に加えて)

(6)先端設備等に係る投資計画に関する確認書

投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.73KB]

※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合

〔参考資料〕

中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書

投資計画に関する確認依頼書 [WORD形式/24.61KB]

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類が必要です。

(7)リース契約見積書(写し)

(8)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

関連ページ

中小企業庁HP(生産性向上特別措置法による支援)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

中小企業庁HP(経営革新等支援機関一覧表)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業課 地域振興グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

電話番号:0280-84-2582

ファクス番号:0280-33-3414

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  • 2023年9月12日
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