茨城県では、コロナ禍からの回復が遅れ、価格転嫁も進まないこと等により、売上高(事業収入)が減少し、経営環境が特に悪化している事業者(中小企業・農林水産業者等)を応援するため、臨時応援金の支給をしております。
詳細な要件や申請特例等につきましては、以下の県ホームページで申請要領をご確認ください。
・茨城県ホームページ:https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/keiei/rinjiouenkin.html
支給対象者
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
(1)申請時において茨城県内に本社・本店を有する法人、又は、県内在住の個人事業者であること
(2)令和3年において法人税又は所得税の納税地を茨城県内としていること
(3)令和4年の売上高(事業収入)が令和3年の売上高(事業収入)と比較して20%以上減少していること((1)1月~10月、(2)1月~11月、(3)1月~12月のいずれかの期間で比較)
(4)応援金の受給後も茨城県内で事業を継続すること
(5)令和3年1月から12月までの売上高(事業収入)が120万円以上であること
(6)個人事業者で給与や年金等の収入がある場合、売上高(事業収入)が他の収入以上であること
(7)農業者については、次のいずれかの経営体であること
・農業法人
・認定農業者
・認定新規就農者
・基本構想水準到達者
(8)学校法人及び準学校法人については、令和4年度に私立高等学校等経常費補助金、学校法人立専修学校運営費補助金又は学校法人立インターナショナルスクール運営費補助金のいずれかの補助金の交付対象となる法人であること
支給額
・ 10万円(一律)
※応援金の支給は、1事業者につき1回限り
申請期間
・令和4年12月1日(木)10時 から 令和5年1月31日(火)
申請方法
電子申請
申請に必要な書類を準備の上、下記の電子申請フォームより申請してください。
※令和3年の売上高(事業収入)が120万円以上であること、個人事業者で売上高のほかに給与や年金等の収入がある方は売上高が他の収入以上であることが要件です。システム入力前に必ず確定申告等をご確認ください。
※添付書類の合計が50MBを越える場合は申請できません。
50MBを越える場合は、原則書面申請としてください。
書面申請
郵便物が追跡できる方法(簡易書留、レターパックなど)により以下へ送付してください。<令和5年1月31日当日消印有効>
【送付先】〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県事業継続臨時応援金審査デスク 宛
お問合せ先
茨城県事業継続臨時応援金 相談窓口
電話:029-301-2802(平日10時から19時 ※12月29日から1月3日を除く)