雇用調整助成金とは
景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向(以下、「休業等」といいます。)を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
主な支給要件
- 最近3か月の生産量、売上高などの生産指数が前年同期と比べて10%以上減少していること
- 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値の雇用指標が前年同期を比べ、一定規模以上※増加していないこと
※大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%以上減少していること - 実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること
- 過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること
雇用調整助成金の特例措置の対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
※ただし、雇用保険適用事業所の事業主であることなどの支給要件あり
新型コロナウイルス感染症の影響とは
理由の一例
- 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した
- 住民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した
- 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行ったことにより、売上がが減少した
特例措置の更なる拡大について
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(外部サイトへリンク)
緊急対応期間は令和2年4月1日から緊急事態宣言が解除された月の翌月末までが対象です。
関連リンク
- 雇用調整助成金(厚生労働省ホームペーシ)(外部サイトへリンク)
- 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
- 新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について(外部サイトへリンク)
お問合せ
茨城労働局職業対策課
☎029-244-6219
ハローワーク古河
☎0280-32-0461