セーフティネット保証4号【新型コロナウイルス関連】

セーフティネット保証4号【債務100%保証の融資】

売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が別枠で融資額の100%を保証する制度です。

概要

セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う信用保証制度です。この保証の認定を受けることで、信用保証協会より通常の保証限度額とは別枠で保証(100%)されます。町では、4号該当であるかについて認定を行います。町から認定を受けたのち、金融機関(※)に認定書を御持参のうえ、保証付き融資を申し込むことができます。(ご利用に際しては、別途、取扱金融機関及び信用保証協会の審査があります。)
なお、認定の有効期間は認定書の発行日から30日間です。。

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30まで
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。なお、指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

融資の流れ

融資の流れ(画像).jpg (103 KB)

対象中小企業者

(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(2)新型コロナ感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、五霞町長の認定が必要)

内容(保証条件)

(1)対象資金:経営安定資金

(2)保証割合:100%保証

(3)保証限度額:一般保証とは別枠で1事業者当たり2億8,000万円

認定に必要な書類

認定を希望する場合、以下の書類を提出してください。

(1)4号認定申請書【2部】

(2)指定地域内で1年以上事業を行なっていることが分かる書類【1部】

(登記簿の写し、土地、建物の賃貸契約の写し、決算書、履歴事項証明書等)

(3)最近3か月間及び前年同期の売上高等が確認できる書類【1部】

(試算表、損益計算書、勘定元帳、売上台帳、売上明細等、)

(4)個人の場合は住民票(3か月以内に発行されたもの)、最新の確定申告書(写)のいずれか

(5)代理申請の場合は委任状

外部リンク

経済産業省ホームページ(経済産業省の支援策)

中小企業庁ホームページ(新型コロナウイルス感染症関連)

茨城県ホームページ(セーフティネット保証4号の指定)

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産業課 地域振興グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

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ファクス番号:0280-33-3414

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  • 【ID】P-3337
  • 2024年3月29日
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