一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業の許可申請書について

町内において一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業(収集・運搬等)を行う場合は、町の許可を受ける必要があります。
許可申請の手続については、以下のとおりとなっておりますのでご確認ください。

新規による許可申請を受けたい業者の方

随時受付を行っておりますので、表1又は表2から様式をダウンロードしていただき必要事項を記入し、添付書類を添えて、正副一部ずつを生活安全課くらし環境グループまでご持参ください。
なお、その際に下記申請手数料をお預かりさせていただきますのでご用意をお願いします。

許可の更新を受けたい業者の方

許可期間が満了となる年の2月中に、表1又は表2から様式をダウンロードしていただき必要事項を記入し、添付書類を添えて、正副一部ずつを生活安全課くらし環境グループまでご持参ください。
なお、その際に下記申請手数料をお預かりさせていただきますのでご用意をお願いします。
※許可申請書の様式は、「一般廃棄物処理業」と「浄化槽清掃業」別々のものとなっておりますのでご注意ください。

許可、不許可の決定について

許可、不許可の決定については、法令、規則等に基づく要件をすべて満たしているかどうか審査したうえで決定し、審査終了後、速やかに電話による連絡をいたします。審査終了の連絡を受けた後、来庁いただき下表のとおり申請手数料を納付いただきます。
※審査に関しましては、書類を提出していただいた後、1週間程度の審査期間をいただきますので、更新手続の場合には、時間に余裕を持って提出くださいますようよろしくお願いいたします。

申請手数料

一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 3,000円
浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 3,000円
一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,500円

※再交付とは、許可証を紛失又は破損したときに再交付するもので、更新の際、交付するものではありません。

許可証の返還について

有効期限が満了になりました許可証については、返還が義務付けられております。

提出書類等について

一般廃棄物処理業許可申請の提出書類関係

表1

  様式
一般廃棄物許可申請書 Word形式

添付書類

  1. 事業計画書
  2. 戸籍抄本(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
  3. 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び、履歴書)
  4. 従業員名簿
  5. 処理施設、処分施設、車庫、保管場所、積換場その他処理施設の構造、仕様書及び計画図並びに付近の見取図
  6. 宣誓書[申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が廃棄物の処理及び清掃に関する
    法律第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
  7. 車両の姿写真及び施設概要(1台につき前面、後面、側面からのもの合計3枚
  8. 自動車検査票及び車両保険証の写し
  9. その他町長が必要と認める書類(一般廃棄物処理業に伴う、他市町村からの許可証等)

浄化槽清掃業許可申請の提出書類関係

表2

  様式
浄化槽清掃業許可申請書 Word形式

添付書類

  1. 住民票抄本(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿謄本)
  2. 申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人
    である場合には、その法定代理人又は、その役員を含む。)が浄化槽法第36条第2号イからヌまでのいずれにも該
    当しない旨を記載した書類
  3. 申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していることを証する書類
  4. 事業所付近の見取図
  5. その他(浄化槽清掃業に伴う、他市町村からの許可証、施設の概要及び申請者業務経歴等)

提出部数

一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業ともに、正本及び副本1部ずつ

お問い合わせ

何かご不明な点がございましたら、下記お問い合わせまでご連絡ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活安全課 くらし環境グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-3618

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 2023年6月8日
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