法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました
通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。
廃止後は通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
通知カードの取り扱い
令和2年5月25日から通知カードについて以下の手続きが出来なくなりました。
- 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
※変更があった場合は、裏書ができないためマイナンバー証明書類として使用できません。
- 交付及び再交付手続き
通知カードは、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。
- 現住所及び氏名が住民票と同じである、または変更がある場合はきちんと裏書されている通知カードは使用することができます。
- 通知カードに記載されたマイナンバーは引き続き使用する番号です。
- 紛失しないようにご注意ください。
マイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(作成については申請から取得まで約1カ月程度かかります)
- 通知カード(住民票の記載事項と一致しているもの)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民記載事項証明書」(有料1枚300円)
マイナンバーの通知方法
新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
※既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。