本人通知制度は、五霞町に住民登録や本籍がある方のうち、事前に登録した方に対し、住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合に、その交付した事実を通知する制度です。この制度により、不正請求を抑止し、個人の権利の侵害を防止することを目的としています。
事前登録ができる方
五霞町に住民登録や本籍のある方(除票や除籍となった方も含みます)
事前登録に必要なもの
- 本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 法定代理人が申込みをする場合は、戸籍謄本等その他法定代理人の資格を資する書類 (町の公簿で確認できる場合は不要)
- 任意代理人が申込みをする場合は委任状
受付窓口
五霞町役場 町民税務課 町民グループ 1番窓口
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ、年末年始を除く)
※ 五霞町以外にお住まいの方や疾病等により直接申込みができない方は郵送で申込をすることもできます。
本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式1号)、本人確認書類の写しを五霞町役場・町民税務課まで送付ください。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票を含む)の写し(本籍が記載されたもの)
- 住民票(除票を含む)の記載事項証明書(本籍が記載されたもの)
- 戸籍の附票の写し(附票の除票、改製原戸籍の附票を含む)
- 戸籍謄本、戸籍抄本(除籍、改製原戸籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書
通知する内容
- 証明書の交付年月日、種別、通数
- 交付請求者の種別(代理人、第三者)
通知の対象とならない請求
- 本人、同一世帯の方からの請求(住民票関係)
- 本人、本人の配偶者、同じ戸籍に記載されている人、直系尊属・卑属からの請求(戸籍関係)
- 国又は地方公共団体等の公的機関からの公用請求
- 弁護士、司法書士等の特定事務委任者からの裁判、訴訟手続き、紛争処理などのための代理請求
- 債権者等からの請求
登録期間・変更・廃止
- 登録期間は3年間です。登録期間満了日の1月前から更新することができます。本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号)を提出してください。
- 登録内容(指名・住所等)に変更があった場合、事前登録を廃止したい場合は、本人通知制度登録変更(廃止)届出書(様式4号)を提出してください。