農作業用トレーラ等に対する基準緩和について

トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能

国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等

トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能となるよう、これまで車両としての位置付けが明確でなかった、トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」として国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定する等、所要の法令
の整備が行われました。

  • 自動車の種別
    トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」とし、道路運送車両法施行規則別表第一において国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車に指定した。これにより、自動車の種別は大型特殊自動車又は小型特殊自動車とされる。
  • 農耕作業用トレーラの判断基準
    農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車とした。
  • 適用される保安基準
    大型特殊自動車又は小型特殊自動車の保安基準が適用される。
  • 保安基準緩和について
    上記(適用される保安基準)のうち、適用することが困難とされる基準については、使用者に対する条件又は制限を付した上で、緩和が可能となるよう措置する。

背景

農業の生産性の向上の観点から、農耕トラクタが農作業機をけん引したままで公道を走行できるよう農業者から要請されています。また、「規制改革推進に関する第5次答申~平成から令和へ~多様化が切り拓く未来~」(令和元年6月6日規制改革推進会議)においても、安全性の確保を前提とした上で公道走行が可能となる枠組みを早急に行う必要性について取りまとめられました。

改正概要

  1. トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」として、道路運送車両法施行規則別表第一における、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定します。
  2. 農耕作業用トレーラの判断基準として構造要件を規定します。
  3. 農耕トラクタ及び農耕作業用トレーラの基準緩和の取扱いを規定します。
  4. 農耕トラクタが農耕作業用トレーラをけん引したままで、公道の走行が可能となるよう、制動装置等の基準について緩和できることとします。(詳細は別添をご覧下さい。)

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  • 【ID】P-3123
  • 2020年1月24日
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