危機関連保証
【注意】危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。
概要
第一弾として、3月2日付けで、全都道府県をセーフティネット保証4号の対象として指定し、3月6日付で、特に重大な影響が生じている業種についてセーフティネット保証5号の対象業種を追加指定されました。
「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、危機管理保証の支援措置を実施します。
売上高等が急減する中小企業・小規模事業者において、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠の保証(借入債務100%保証)が利用できます。町では、売上高の減少について認定を行います。町から認定を受けたのち、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付きの融資を申し込むことができます。(ご利用に際しては、取扱金融機関及び信用保証協会の審査があります。)
なお、認定の有効期間は認定書の発行の日から起算して30日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日です。
対象中小企業者
指定条件に起因して、原則として1ケ月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ケ月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれること。
なお、売上高等の減少について市町村長の認定が必要になります。
内容(保証条件)
- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:100%保証
- 保証限度額:一般保証等とは別枠で2億8,000万円
認定に必要な書類
認定を希望する場合は、以下の書類を産業課へ提出してください。
- 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書【2部】
- 業種、代表者、主たる事業所の所在地、資本金が確認できる書類
(商業登記簿謄本の写しなど) - 直近の決算書の写し
認定申請書に記載された事項について、その事実を証する書類(試算表、損益計算書、勘定元帳、売上月計表など) - 個人の場合は最新の確定申告書(写)
- 代理申請の場合は委任状
問い合わせ
茨城県信用保証協会土浦支店(県南・県西地域担当)保証課県西グループ 029ー826ー7826
支援策パンフレット(経済産業省)
新型コロナウイルス感染症の流行により事業活動に影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業者への支援情報
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策(融資制度、助成金等)をまとめたパンフレット