生命保険料控除
平成25年度から適用される個人住民税の税制改正
生命保険料控除は、一般の生命保険料控除および個人年金保険料控除の2種類に分けられており、それぞれ適用限度額が35,000円ずつ(合計適用限度額は70,000円)となっていますが、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等については、新たに介護医療保険料控除(介護保障または医療保障を内容とする主契約または特約に係る支払保険料等についての控除)が設けられ、3種類に分けられます。適用限度額はそれぞれ28,000円で合計適用限度額は70,000円になります。なお、平成23年12月31日以前に締結された保険契約等に係る控除額については従前の計算方法での算出となります。
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る控除
- 一般の生命保険料
- 個人年金保険料控除
- 介護医療保険料控除
→3契約合計の控除限度額(上限) 70,000円
表1
支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料の金額×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除
- 一般の生命保険料
- 個人年金保険料控除
→2契約合計の控除限度額(上限) 70,000円
表2
保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料の金額×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
新契約(平成24年1月1日以降締結分)と旧契約(平成23年12月31日以前締結分)の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次の1および2の金額の合計額(上限28,000円)になります。
- 新契約の支払保険料については、〈表1〉により計算した金額。
- 旧契約の支払保険料については、〈表2〉(従前の計算式)により計算した金額。
退職所得の控除の改正
退職所得については、所得割の額から税額の10パーセントを税額控除していましたが、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得からは廃止されます。
平成25年1月1日以降の税額の計算方法
1 .(収入金額-退職所得控除額※)×1/2=A
2. Aの額×10パーセント(町民税6パーセント・県民税4パーセント)=税額
※退職所得控除額
・勤続年数20年以下 40万円×勤続年数
・勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)