所得の申告、お忘れではありませんか

所得の申告はお済みですか


 
前年中に給与賃金等の支払いを受けた方や営業、農業等による事業収入がある方で、町県民税の納税通知書が6月までに到着しなかった方(町県民税の給与天引きによる納税者及び非課税者は除く)は、所得の確定申告が必要となる場合があります。
 
住民税の納税通知書が届かず、おかしいなと思われましたら、必ずご連絡ください。

 

忘れずに申告を


 
住民税の申告及び確定申告は、住民税や国民健康保険税などを正しく算定するために必要なほか、所得証明書などの資料にもなる重要な手続きです。
 
所得が全くなかった方でも、申告をしないと所得証明書等が発行できない場合や国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの軽減が受けられないといった不都合が生じる場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1966

ファクス番号:0280-33-3412

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  • 【ID】P-724
  • 2019年9月24日
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