不動産取得税

不動産取得税とは

 土地や家屋を売買、贈与、交換等により取得したときや、家屋を新築等したときは、県税の不動産取得税が課税されます。

 税額は、課税標準額(固定資産課税台帳に登録されている価格または固定資産評価基準により評価し、決定した価格)に、平成20年4月1日以降に土地または住宅を取得された場合は3%、同じく住宅以外の家屋を取得された場合は4%をそれぞれ乗じた額です。

 ただし、宅地及び宅地評価土地を令和6年3月31日までに取得した場合は、課税標準額が2分の1に軽減されます。

 なお、住宅や住宅用土地を取得した方は、一定の要件のもとで税額が軽減される場合があります。

 

お問い合わせ

 茨城県筑西県税事務所 課税第二課

 0296-24-9197

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  • 【ID】P-940
  • 2021年7月30日
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