区域指定制度について

町では、市街化調整区域における既存集落の維持・保全を図るため、誰でも住宅や一定の小規模な店舗等の立地を許可の対象とする区域指定制度を、令和5年3月30日の県報告示により導入しました。

区域指定制度の概要

・既存集落の維持・保全を目的として、都市計画法第34条第11号及び第12号に基づき、茨城県が条例で定めた市街化調整区域における開発許可基準の一つです。(茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例第4条及び第6条第1項第1号・第2号)
県が定めた基準を満たす区域が指定されることにより、市街化調整区域における立地に係る基準が一部緩和され、指定区域内であれば属人性(出身者等に関する要件)を問われることなく、住宅等の建築を目的とした開発許可等を受けることが可能となります。

指定区域内における建築物の要件

項目 内容
建築できる建築物の用途 第1種集落

第3種集落・第6種集落

・建築基準法第48条第2項に規定する第2種低層住居専用地域に建築可能な建築物〔例:自己用住宅、共同住宅、店舗兼用住宅、日用品販売店など〕

・事務所及び作業所(延べ面積200平方メートル以下)

・建築基準法第48条第2項に規定する第2種低層住居専用地域に建築可能な建築物〔例:自己用住宅、共同住宅、店舗兼用住宅、日用品販売店など〕

敷地面積の規模

原則300平方メートル以上

建ぺい率・容積率 建ぺい率60%以下・容積率200%以下
建築物の最高高さ 原則10メートル以下

 

区域指定集落の位置図

  • 全体位置図

  • 集落別区域図・・・詳細は都市建設課窓口にてご確認ください。
 
区域区分 集落番号 大字名〔集落名〕 集落区分 区域図
11号 11-1 元栗橋もとくりはし 第3種 11-1(1)11-1(2)
11号 11-2 土与部どよぶ 第1種 11-2
11号 11-3 小福田こふくだ江川えがわ 第1種 11-3
11号 11-4 冬木ふゆぎ元栗橋もとくりはし幸主こうしゅ 第3種 11-4
11号 11-5 幸主こうしゅ1 第3種 11-5・11-6
11号 11-6 幸主こうしゅ2 第3種
11号 11-7 江川えがわ 第1種 11-7
12号 12-1 川妻かわつま 第1種 12-1(1)12-1(2)
12号 12-2 小手指こてさし両新田りょうしんでん新幸谷しんこうや堀之内ほりのうち元栗橋もとくりはし小福田こふくだ大福田おおふくだ 第6種 12-2(1)12-2(2)
12号 12-3 大福田おおふくだ小福田こふくだ山王山さんのうやま山王さんのう 第6種 12-3(1)12-3(2)
 

※市街化区域から1キロメートル以内が11号区域、1キロメートル超が12号区域に区分されます。

開発許可・建築確認等について

市街化調整区域であるため、開発行為の許可申請や関係法令等による許可は、従来どおり必要となります。
開発許可・建築確認等の詳細については、県西県民センター建築指導課へお問い合わせ下さい。
・県西県民センター建築指導課 〒308-8510筑西市二木成615(筑西合同庁舎内)
電話:0296-24-9154(開発)
電話:0296-24-9149(建築確認)

  • 【ID】P-4921
  • 2023年4月12日
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