規制の概要
騒音規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業を特定建設作業とし、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者を対象に規制を行っています。
生活環境の保全等に関する条例では、騒音規制法の規制が適用されない地域、すなわち指定地域以外の地域について、法に準じた規制を規定したものです。建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生させる作業を特定建設作業とし、法で定める規制地域(指定地域)外において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、事前に市町村長に届出を行わなければなりません。
なお、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者は、当該敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。
茨城県生活環境の保全等に関する条例(新しいウインドウで開きます)
茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則(新しいウインドウで開きます)
茨城県生活環境の保全等に関する条例に規定する特定建設作業
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特定施設の種類 |
1 |
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
2 |
びょう打機を使用する作業 |
3 |
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 |
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 |
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 |
バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 |
トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 |
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
茨城県生活環境の保全等に関する条例による規制基準
区域の区分 |
規制基準 |
第1号区域 |
85デシベル以下 |
第2号区域 |
85デシベル以下 |
備考
1.第1号区域及び第2号区域とは、それぞれ次に定める区域とする。
(1)第1号区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び用途指定のない区域
(2)第2号区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域
2.第2号区域のうち学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内は、第1号区域とする。