騒音規制法(新しいウインドウで開きます)
騒音規制法施行令(新しいウインドウで開きます)
騒音規制法施行規則(新しいウインドウで開きます)
騒音規制法による規制基準
区域の区分 |
時間の区分 |
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午前8時から午後6時まで |
午前6時から午前8時まで 午後6時から午後9時まで |
午後9時から 翌日の午前6時まで |
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第1種区域 |
50デシベル |
45デシベル |
40デシベル |
第2種区域 |
55デシベル |
50デシベル |
45デシベル |
第3種区域 |
65デシベル |
60デシベル |
50デシベル |
第4種区域 |
70デシベル |
65デシベル |
55デシベル |
備考
1.第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次に定める区域とする。
(1)第1種区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域
(2)第2種区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2住居地域及び準住居地域
(3)第3種区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び用途指定のない区域
(4)第4種区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域
2.第2種区域、第3種区域、第4種区域内に所在する学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準値は、5デシベルを減じた値とする。
騒音規制法特定施設
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特定施設の種類 |
1 |
金属加工機械 (ロ)製管機械 (ハ)ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。 (ニ)液圧プレス(矯正プレスを除く。) (ホ)機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) (ヘ)せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) (ト)鍛造機 (チ)ワイヤーフォーミングマシン (リ)ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) (ヌ)タンブラー (ル)切断機(といしを用いるものに限る。) |
2 |
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
3 |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 |
4 |
織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 |
建設用資材製造機械 (ロ)アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) |
6 |
穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
7 |
木材加工機械 (ロ)チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) (ハ)砕木機 (ニ)帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) (ホ)丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) (ヘ)かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
8 |
抄紙機 |
9 |
印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
10 |
合成樹脂用射出成形機 |
11 |
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
特定施設の届出
提出部数は全て2部(1部を控えとしてお返しします)
届出 |
様式 |
根拠法令 |
届出理由 |
添付書類 |
届出期限 |
特定施設設置届出 |
第6条第1項 |
特定施設を設置しようとするとき |
工事開始日の30日前まで |
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特定施設使用届出 |
第7条第1項 |
既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき |
施設が特定施設となった日から30日以内 |
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特定施設の種類ごとの数変更届出 |
第8条第1項 |
1.特定施設の種類及び能力ごとの数,又は特定施設の使用の方法を変更しようとするとき(但し、種類及び能力ごとの数が増加しない場合届出を必要としない) 2.特定施設の使用の方法を変更しようとするとき |
工事開始日の30日前まで |
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騒音の防止の方法変更届出 |
第8条第1項 |
騒音の防止の方法を変更しようとするとき |
工事開始日の30日前まで |
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氏名等変更届出 |
第10条 |
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき 2.工場又は事業場の名称及び所在地の変更があったとき |
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変更の日から30日以内 |
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特定施設使用全廃届出 |
第10条 |
特定施設の使用を廃止したとき |
廃止した日から30日以内 |
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承継届出 |
第11条 |
1.届出した者から届けてある特定施設を譲り受け又は借り受けしたとき 2.届出をした者から相続をしたとき 3.届出をした者について合併又は分割があったとき |
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承継があった日から30日以内 |