浄化槽設置に基づく届出関係

浄化槽法に基づく届出について

浄化槽法に基づき、浄化槽設置等の際には届出が必要です。
つきましては、下表から該当する様式をダウンロードしていただき、必ず提出してください。
提出先に関しましては、五霞町役場生活安全課となっております。

(1)浄化槽の設置(構造・規模の変更)に伴う届出書

合併処理浄化槽を設置するときは、浄化槽法により設置工事の10日前までに届け出ることが義務付けられています。

無届で設置することや、虚偽の届出をすると浄化槽法により罰せられます。

                                様式 提出部数
浄化槽設置届出書(様式第1号)  WORD   正本2部、写し2部 
浄化槽変更届出書(様式第2号) ※変更の場合  WORD 正本2部、写し2部
添付書類
1 浄化槽の認定書写し及び認定図   3部
2 設置する建物の平面図   3部
3 環境保全に関する誓約書(様式第4号) WORD 2部
4 浄化槽第7条検査にかかる手数料振込通知書の写し   2部
5 保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し WORD 2部
6 建設工事届の写し(第1面、第2面及び第3面)   1部

7 放流水の敷地内処理装置概要書、仕様書、維持管理に

  関する誓約書(敷地内処理の場合)

  3部

※浄化槽の設置及び変更についての添付書類に関しては、同じとなっております。

※放流先については、事前に管理者の確認を取ってください。

※添付書類の6及び7に関しては、必要に応じて提出。

※建築確認を伴う届出書については、茨城県県西県民センター建築指導課(TEL:0296-24-9149)にお問い合わせください。

 

(2)浄化槽工事業者等の変更に伴う届出書

 

様式

提出部数

浄化槽工事事業者等変更報告書(様式第5号)

WORD

正本1部、写し1部

 

(3)浄化槽の使用の開始に伴う届出書

使い始めた日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を提出してください。

 

様式

提出部数

浄化槽使用開始報告書(様式第6号)

WORD

正本1部、写し2部

 

(4)浄化槽の技術管理者変更に伴う届出書

処理対象人員501人以上の浄化槽において技術管理者を変更したときは、変更した日から30日以内に浄化槽技術管理者変更報告書を提出してください。 

 

様式

提出部数

浄化槽技術管理者変更報告書(様式第7号)

WORD

正本1部、写し2部

 

(5)浄化槽の管理者変更に伴う届出書

浄化槽を管理する方が変更したときは、変更した日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出してください。 

 

様式

提出部数

浄化槽管理者変更報告書(様式第8号)

WORD

正本1部、写し2部

 

(6)浄化槽の休止等に伴う届出書

長期の不在などにより、浄化槽の使用を中止するときまたは休止するときは,中止または休止した日から30日以内に浄化槽使用休止届出書を提出してください。 

 

様式

提出部数

浄化槽使用休止届出書(様式第10号)

WORD

正本1部、写し2部

 

(7)浄化槽の使用廃止に伴う届出書

公共下水道に接続するなどして使うのをやめたときは、廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。

 

様式

提出部数

浄化槽使用廃止届出書(様式第12号)

WORD

正本1部、写し2部

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活安全課 くらし環境グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-3618

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 2021年6月23日
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